物流関連2法とは?改正内容や対応すべきことを解説
監修者プロフィール
SBフレームワークス マーケティング/広報
玉橋 丈児
物流×輸配送×テクニカルソリューションで、お客様の課題解決を目指すSBフレームワークスのマーケティング担当。テクニカルソリューション分野での実務経験を活かして、弊社のサービスや、業界の話題などを解説いたします。物流技術管理士補。
2024年4月に国会で物流関連2法の改正案が可決され、同年5月に公布されました。改正法は公布日から1年以内に施行されます。物流事業者やトラック運送事業者は、物流関連2法の改正に適切に対応しなくてはなりません。
この記事では、物流関連2法の改正内容や企業が対応すべきことについて解説します。
物流関連2法の改正に伴う問題点や懸念がある場合は、SBフレームワークスにご相談ください。弊社では混載便サービスの提供やドライバーへの定期的な安全教育をしており、安全で効率的な物流の実現に向けたご提案が可能です。
目次
物流関連2法とは
物流関連2法とは、物流総合効率化法(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律)と貨物自動車運送事業法のことです。
それぞれの法律について詳しく解説します。
物流総合効率化法
物流総合効率化法は、流通業務の一体化や輸送の合理化を図る事業に対する、支援措置などの内容が定められた法律です。労働力不足や環境問題への配慮など、物流業界が抱える課題を解決するために策定されました。
流通業務の効率化を図るための事業を申請して認定を受けると、物流総合効率化法にもとづき、以下の支援措置を受けられます。
- 計画策定費、運行経費の補助
- 事業開始の際の倉庫業、貨物自動車運送事業などの許可のみなし
- 輸送連携倉庫への税制特例
- 施設の立地規制に関する配慮
- 信用保険制度の限度額の拡充
- 長期低利子貸付制度
- 長期無利子貸付制度
参考:国土交通省「物流総合効率化法(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律)の概要」
貨物自動車運送事業法
貨物自動車運送事業法とは、運送事業の種類や許可、行為規制などについて定めた法律です。貨物自動車運送事業を適正、かつ合理的に運営することを目的として制定されました。
貨物自動車運送事業法では、以下の3つの事業に対する規定を定めています。
事業の種類 | 概要 |
一般貨物自動車運送事業 | 顧客からの依頼に応じて貨物を運送し、運賃を受け取る事業 |
特定貨物自動車運送事業 | メーカーや商社などの特定の顧客からの依頼に応じて貨物を運送し、運賃を受け取る事業 |
貨物軽自動車運送事業 | 顧客からの依頼に応じて軽自動車や排気量が125ccを超える自動二輪車で貨物を運送し、運賃を受け取る事業 |
参考:e-GOV法令検索「貨物自動車運送事業法」
物流事業者・荷主に対する物流関連2法の改正内容
物流関連2法の改正により、物流事業者・荷主に対して以下の2つが求められるようになりました。
- 物流効率化のために取り組むべき措置の努力義務
- 特定事業者の指定、義務付けなどの規制強化
それぞれの改正内容について解説します。
参考:国土交通省・経済産業省・農林水産省「「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」の施行に向けた検討状況について」
物流効率化のために取り組むべき措置の努力義務
物流総合効率化法の改正により、物流事業者と荷主、連鎖化事業者(フランチャイザー)には、物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務が課されました。
対象者 | 努力義務の措置内容例 |
物流事業者 (トラック、鉄道、港湾運送、航空運送、倉庫) | 運送1回あたりの貨物の重量を増やせるように、輸送網の集約や配送の共同化などの措置を講ずる |
荷主 | パレットの利用など、物流事業者への協力につながる措置を講ずる |
連鎖化事業者 | 荷待ち時間を短縮し、運送1回あたりの貨物の重量を増加させるために、貨物の受渡しの日程調整などの措置を講ずる |
措置が行われているかを判断する基準は国が策定し、国は策定した判断基準にもとづいて荷主と物流事業者の取り組み状況を確認します。
特定事業者の指定、義務付けなどの規制強化
一定規模以上の荷主と物流事業者は「特定事業者」に指定されます。特定事業者は、中長期計画の作成や物流効率化措置の実施状況の報告をしなければなりません。
特定事業者のうち荷主・連鎖化事業者は、物流統括管理者を選任する必要があります。
トラック事業者間の取引に対する物流関連2法の改正内容
元請事業者と下請事業者の適正な取引を促すために、貨物自動車運送事業法の改正によりトラック事業者間の取引に対して以下の規制が設けられました。
- 元請事業者が運送業務を下請けに出すときは、実運送体制管理簿を作成する
- 運送契約を締結する際は、業務内容や附帯業務料、燃料サーチャージなどに関して記載した書面を交付する
- 元請事業者は、下請け発注を健全化するための措置を実施するよう努める
また、一定規模以上の下請け発注を行う元請事業者には、下請け発注健全化措置に関する規程の作成と健全化措置の実施を管理する運送利用管理者の選任が義務付けられました。
参考:国土交通省・経済産業省・農林水産省「「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」の施行に向けた検討状況について」
軽トラック事業者に対する物流関連2法の改正内容
貨物自動車運送事業法の改正により軽トラック事業者は、貨物軽自動車安全管理者を選任し、国土交通大臣に届け出ることが義務付けられました。貨物軽自動車安全管理者の選任は、トラック運送業における事故の防止を目的としています。
事業者は選任した貨物軽自動車安全管理者に、必要な法令の知識などを担保するための定期講習を受講させなければなりません。また、事故が発生した場合に、国土交通省大臣へ報告することも義務付けられています。
参考:国土交通省・経済産業省・農林水産省「「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」の施行に向けた検討状況について」
物流関連2法改正の背景
物流関連2法改正の背景には、物流業界が抱えている以下の問題点が関係しています。
- 時間外労働時間の規制による物流停滞の懸念
- 軽貨物自動車の事故件数の増加
- 運送業界の多重下請構造
それぞれの内容について解説します。
参考:国土交通省・経済産業省・農林水産省「「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」の施行に向けた検討状況について」
時間外労働時間の規制による物流停滞の懸念
物流関連2法改正の背景には、2024年4月から自動車運転業務従事者に対し時間外労働の上限規制が適用されたことが挙げられます。
時間外労働の規制強化により、ドライバーの稼働時間が短縮されてトラック事業者の輸送能力が低下し、物流が停滞するのではないかと懸念されています。
時間外労働の規制による影響を乗り越えるためには、物流業務を効率化してできるだけ短時間で多くの貨物を輸送することが必要です。物流事業者と荷主が協力して物流業務の効率化を進めることを目的として、物流関連2法の改正に至りました。
軽貨物自動車の事故件数の増加
物流関連2法改正の背景には、事業用軽貨物自動車の事故件数の増加もあります。事業用軽貨物自動車の事故件数は、2016年以降増加傾向です(※)。
年 | 事業用貨物自動車の事故件数 |
2016年 | 3,654件 |
2017年 | 3,769件 |
2018年 | 3,968件 |
2019年 | 3,977件 |
2020年 | 4,051件 |
2021年 | 4,616件 |
事故件数増加の背景には、EC市場の拡大による軽トラック運送事業の需要増加が挙げられます。安全対策を強化し軽トラック運送業の事故件数を減らすために、物流関連2法が改正され現在に至ります。
※参考:国土交通省「事業用軽貨物自動車の事故の特徴」
運送業界の多重下請構造
物流関連2法改正の背景には、運送業界の多重下請構造も関連しています。運送業界では多重下請構造が一般的になっており、以下のような問題が発生しています。
- 下請事業者が適正な運賃を受け取りづらい
- 下請の運送業は、荷待ち時間の発生により労働時間が長くなりやすい
- トラブルが発生した際に責任の所在が曖昧になり、下請事業者が責任を押しつけられやすい
- 下請会社の業績が悪化して倒産すると、売掛金の回収が見込めない
多重下請構造を是正して実運送事業者が適正な運賃を受け取れるようにするために、トラック事業者間の取引に対して規制する物流関連2法の改正に至りました。
物流関連2法改正に伴い物流事業者・荷主が対応すべきこと
物流関連2法改正により、物流事業者・荷主には物流効率化の取り組みや、物流統括管理者の選任などが求められるようになりました。
ここからは、物流関連2法改正に伴い物流事業者・荷主が対応すべきことについて解説します。
ドライバーの荷待ち時間の短縮
物流を効率化するためには、ドライバーの荷待ち時間を短縮する必要があります。荷待ち時間はドライバーの拘束時間が長くなる原因となり、労働環境の悪化や業務効率の低下につながるからです。
荷待ち時間を短縮するための取り組みの一例として、トラック予約受付システムの活用が挙げられます。
トラック予約受付システムを使用し、トラックの到着時刻をあらかじめ予測できれば、到着時刻に合わせて荷物の積み降ろしの準備が可能です。そのため、荷待ち時間の短縮が見込めます。
トラックの積載率の向上
トラックの積載率を向上させればトラックを効率的に稼働でき、ドライバーの負担軽減につながります。トラックの積載率を向上させる方法には、共同配送や運行管理システムの活用などがあります。
共同配送とは、事業者間で協力して配送荷物を1台のトラックにまとめて積載する配送方法です。これまで事業者ごとにトラックに積載していた配送荷物を共同配送にすることで、積載率の向上につながります。
運行管理システムとは、積載率や実車率などのデータをリアルタイムで把握するシステムです。同じ方面に向かう車両が複数台ある場合に荷物を集約し積載率を向上させることで、効率的な配送計画を立てられます。
物流統括管理者の選任
特定荷主に指定された場合は、物流統括管理者を選任しなければなりません。物流総合効率化法には、物流統括管理者の選定に関して「特定荷主が行う事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者」と定められています(※1)。
物流統括管理者には、部門を超える大きな権限をもち、事業運営において中長期的な決定ができる執行役員以上のポジションの者が適しています。物流統括管理者の役割は以下のとおりです。
- 物流効率化措置についての中長期的な計画を作成する
- ドライバーの負担を軽減したり、トラック輸送への過度な集中を改善したりするために事業内容の運営方針を見直す
- モーダルシフトや共同配送などの取り組みを推進する
物流統括管理者は、中長期計画を作成するだけでなく、計画の実行に対しても責任を負います。
※1参考:e-GOV法令検索「物資の流通の効率化に関する法律」
物流関連2法の改正内容を理解して適切に対応しよう
物流関連2法の改正法はすでに公布されており、施行後には物流事業者や荷主、トラック事業者に対してさまざまな規制が課されます。企業は物流関連2法の改正内容を理解して、適切に対応する必要があります。
物流関連2法改正への対応に不安がある場合はSBフレームワークスにご相談ください。
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物流×輸配送×テクニカルソリューションで、お客様の課題解決を目指すSBフレームワークスのマーケティング担当。テクニカルソリューション分野での実務経験を活かして、弊社のサービスや、業界の話題などを解説いたします。物流技術管理士補。
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